BPN(ブランド・パブリッシング・ネットワーク)パートナー加盟利用規約・契約書
本書は、BPN(ブランド・パブリッシング・ネットワーク)第1期パートナー提携において、主宰者(合同会社SOLWILL 代表:金澤雄樹)と加盟申込者(以下、「パートナー」)との間で締結される共同事業提携・システム利用許諾契約です。
第1条(契約の目的・性質の定義)
- 共同事業提携の定義:本契約は、甲(主宰者)が保有する出版インフラ、システム、ブランド信用を乙(パートナー)に貸与・レンタルし、乙が独立した事業者として自己 of 責任において出版プロデュース事業(以下、「本事業」)を運営するための「共同事業提携契約」および「システム等利用許諾契約」であり、一般的な「教育スクール」や「マンツーマンコンサルティング(役務提供)」契約ではないことを相互に確認する。
- 乙の独立性:乙は独立した個人事業主または法人として本事業を行うものであり、甲は乙の売上、成果、クライアント(著者)の獲得を保証するものではない。乙は自己の裁量 and 責任において営業活動および実務を行う。
第2条(甲が乙に提供・レンタルする資産の内容)
甲は乙に対し、本契約期間中、本事業を円滑に行うために以下の資産をレンタルまたは利用許諾(一部譲渡含む)する。
- 共通実績および看板ブランドの使用許諾:甲がこれまでに構築した実績(政財界人脈、初年度売上1億円の実績、Amazonランキング1位プロデュース実績10作品以上等)を、乙が自己のクライアント(著者候補)に提案する際、「所属するBPNグループの共同実績」として紹介・使用する権利。
- 全国主要書店流通ネットワークの利用権:Amazon POD(プリント・オン・デマンド)を通じて、紙の書籍を全国の主要書店へ実際に流通・登録させるBPN限定ルートの提供。
- 画像・表紙自動生成AIツールの利用アカウント付与。
- BPN専用・AI代書(ゴーストライター)システムの利用アカウント付与。
- BAND専用グループ(コミュニティおよびサポート窓口)への参加権利。
第3条(サポート体制・提供範囲)
- チームサポートの実施:甲によるサポートは、マンツーマン(1対1の個別並走)によるコンサルティングではなく、専用コミュニケーションプラットフォーム(以下、「BAND」)を通じた、甲および甲の指定する専門家チーム(システム、デザイン、流通等の各担当者)による「グループサポート」形式で行う。
- 回答基準:乙からの質問に対し、甲および専門チームはBAND内において原則48時間以内(土日祝日、年末年始等を除く)に回答するよう努める。ただし、即時の対応や深夜・休日の個別緊急対応はサポートの範囲外とする。
- コミュニティ効果の尊重:乙は、BAND内において他のパートナーの活動内容、成功事例、受注ノウハウがリアルタイムで共有されることを承諾し、お互いの実績を高め合う知的同盟の一員として誠実に活動する。
第4条(初期費用および支払方法)
- 初期提携費用:初期費用は 550,000円(消費税込) とする。
- 支払方法:乙は甲に対し、甲が指定するクレジットカード決済、または銀行振込(一括、または事前合意された分割方法)にて支払う。
- 費用の性質:本初期費用は、第2条に定める「4大資産の即時貸与・システム設定」「書店流通ネットワークの開通実務」「初日から営業活動を開始できる権利」に対する対価であり、役務提供の進捗(サポートの受講回数等)に関わらず、契約完了と同時に全額が発生するものとする。
第5条(ロイヤリティ・システム利用料)
- 月額ロイヤリティ:本システム(AIツール、代書システム、流通ルート等)を継続して維持・利用するためのロイヤリティ(システム利用料)は、月額16,500円(消費税込) とする。
- 6ヶ月間完全無料(キャンペーン適用):甲は乙に対し、開業初期のリスクを排除するため、契約成立月から「最初の6ヶ月間」の月額ロイヤリティを完全無料(免除) とする。
- 自動課金の開始:契約成立から7ヶ月目以降、乙は毎月指定日までに、月額16,500円をクレジットカード自動決済等により支払う。
- 利用停止措置:乙が月額ロイヤリティの支払いを怠った場合、甲は事前の予告なく、AIシステムのアカウント、書店流通ルート、およびBANDへのアクセスを一時的に停止または解約することができる。
第6条(提携サポート期間と無償延長保証)
- 基本サポート期間:本事業立ち上げの集中サポート期間は、契約成立日から「3ヶ月间」 とする。
- 初受注無償延長保証(最大6ヶ月):万が一、乙が3ヶ月以内に最初のプロデュース案件を受注できなかった場合、甲はサポート期間を最大6ヶ月間まで無償で延長する。この延長期間中の月額ロイヤリティも免除される。
- 無償延長の適用条件(アクティブ条件):無償延長保証は、乙が誠実に活動しているにも関わらず結果が出なかった場合に対する救済措置である。したがって、以下の条件(幽霊会員・未行動者の排除)を全て満たしているパートナーに限り適用される。
- BANDグループ内での進捗報告、または質問を最低月1回以上行っていること。
- 甲および専門チームが提示した初期課題(プロデューサーとしての名刺作成、AIツールの初期設定、営業活動の基礎アクション)を履行していること。
- 自発的に営業活動またはクライアント獲得に向けた行動(ココナラ等への登録、または対面営業アプローチ)を行っていること。
第7条(信用・実績の使用ルールおよび禁止事項)
乙は、甲の信用や実績を営業に利用する際、以下のルールを厳守しなければならない。
- 誇大広告・虚偽説明の禁止:金澤雄樹氏の政財界人脈(麻生太郎総裁等)とのつながりは、あくまで「BPNグループの顧問・主宰者としての実績」であり、乙が個人的に直接の強力なコネクションを独占・維持しているかのような誤解を招く営業トーク、虚偽の説明は一切禁止する。
- ブランド価値の毀損行為の禁止:乙は営業活動において、強引な売り込み、スパムメッセージの送付、公序良俗に反するコンテンツの出版プロデュース、またはBPNグループ全体の社会的信用を著しく失墜させる行為を行ってはならない。
- 本契約終了後の権利消失:乙が退会、または契約解除となった場合、甲の実績、名前、およびBPNの名前を営業資料や名刺等で使用することは一切できない。
第8条(AIシステム等の知的財産権および利用制限)
- ツールの所有権:甲が乙に付与するAI代書システム、画像生成ツール等の知的財産権および所有権は、すべて甲または開発元に帰属する。
- ID貸与の禁止:乙は、付与されたシステムのアカウントIDおよびパスワードを、第三者(従業員、家族、外部パートナー含む)に開示、貸与、譲渡してはならない。発覚した場合、即時にアカウントを停止し、違約金を請求できる。
- 書籍著作権の帰属:乙が本システムを用いて制作した書籍コンテンツ、および表紙デザインの著作権は、原則として乙またはそのクライアント(著者)に帰属する。ただし、Amazon PODを通じた登録流通は、BPNの規律およびAmazonの利用規約に従うものとする。
第9条(秘密保持および競業避止)
- 秘密保持義務:乙は、本事業を通じて知り得た甲のシステム技術(AIのプロンプト構成、POD微調整技術等)、書店流通ネットワークの内部情報、BAND内で共有された他パートナーの顧客情報や受注事例、個別面談の内容について、第三者への開示、SNSやブログ等での公開を一切行ってはならない。本義務は本契約終了後も永久に存続する。
- 競業避止義務:乙は、本契約期間中、および契約終了後3年間、本事業で得たAIノウハウや書店流通スキームを模倣し、自ら類似の「出版プロデューサー養成塾」や「出版FC本部」を立ち上げ、またはそれに類する競合サービスの運営を行ってはならない。
第10条(返金規定・クーリングオフの不適用)
- 返金不可の原則:サービスの性質上、契約成立(初期費用の決済、または銀行振込)完了後は、役務提供の有無、乙の実践状況、または乙の都合(本業の多忙、向き不向き等)に関わらず、初期費用55万円(税込)の返金・キャンセルは一切受け付けない。
- クーリングオフの不適用:本契約は、個人が副業または起業という「営利目的の事業者」として加盟する「事業者間取引(B2B)」であるため、消費者契約法上のクーリングオフ制度は適用されない。乙はこれを十分に理解し、自己の責任において決済を行う。
第11条(契約の解除・違反時の措置)
- 即時解除事由:甲は、乙に以下の各号の一に該当する事由が生じた場合、何らの催告なしに本契約を解除し、システムの利用停止、BANDからの強制退会等の措置を取ることができる。
- 本規約(第7条、第8条、第9条等)の規定に違反したとき。
- 甲、専門チーム、または他のパートナーに対する著しい誹謗中傷、迷惑行為、業務妨害を行ったとき。
- 初期費用またはロイヤリティの支払いが遅滞し、甲からの催告に応じないとき。
- 破産、民事再生、差押等の法的整理手続きに入ったとき。
- 違約金・損害賠償:乙が第8条(ID貸与)、第9条(秘密保持・競業避止)に著しく違反した場合、甲は乙に対し、違約金として初期費用の5倍に相当する額、および甲が被った実損害額の賠償を請求することができる。
第12条(免責事項)
- 外部システムの仕様変更:本事業は「Amazon」「BAND」等の外部プラットフォームおよびAIエンジンのAPIを利用している。これらの外部仕様変更、規約改定、一時的なシステムダウン等により、BPNシステムや書店流通が一時的に利用できなくなった場合、甲はそれによる乙の損失について一切の責任を負わない。
- 売上保証の免責:甲は、乙の売上、利益の発生、および営業の成功について何ら保証するものではなく、乙の営業活動の結果生じた損失について、いかなる責任も負わない。






